進出版

私たち進出版は、

出版事業を通して、小・中・高校生の基礎学力を向上させ、子供たちの未来の選択肢を増やす事です。

学生時代に身に付けた『学力』は受験や試験に合格する事、社会人として資格を取得するためにとても重要な要素の一つです。 その与えられた課題に、自ら取り組み、解決して行く能力を身に付けさせるという事をミッションとして、商品、サービスの製造開発に日々取り組んでいます。

皆様の大切なお子様の基礎学力向上の一助になればと思います。

商品紹介

中学スコアップ シリーズ

  • 中学生
  • 受験生
  • 教科書サポート
  • 授業サポート
  • 平均点
  • 基礎

中学スコアップは、暗記に重きをおいた教材です。
英語は英単語・熟語, 数学は公式・問題のパターン, 国語は漢字の読み書き, 理科は化学反応式・植物の名称 等, 社会は起きた事柄・人物・年表等を重点的に学習出来ます。
暗記で土台をしっかりと作り, その後理解をしていきます。この段階を踏むことで暗記が理解を助け, 効率的な学習が実践できます。
暗記≧理解をメインテーマとして、基礎が学力の向上が出来ます。

会社概要

名称 進出版株式会社
所在地 大阪府大阪市中央区南船場4丁目11ー17船場MKビル7F
電話番号 06-4400-0895
平日12:00~21:00
代表者 長野 進
創業 2018年12月25日

コンプライアンス・ポリシー

当社は、企業活動を適切に、誠実におこない当社の価値を高め、社会に信頼される企業であり続けるために、社会理念に反することがない健全な会社運営を行うことが最も大切なことであり、その為にコンプライアンスの徹底が必要であると考えます。

コンプライアンスとは一般的には「法令遵守」を意味しますが、当社は企業コンプライアンスとして、法令遵守に加え、社会的規範や企業倫理を守ることについても「コンプライアンス」の概念と捉えております。なぜならば法律さえ守れば、なにをしてもよいというような思考だけでは、 社会的規範や企業倫理の観点からすると不適切な活動につながる場合があるからです。

当然、不当な脱法行為を許容することもありません。したがって、当社は、あらゆる規範を遵守し、誠実な企業活動を行い、お客様及び当社従業員への「安心」の提供及び社会的責務を果たしていくことを宣言します。

コンプライアンス・
ポリシーについて

(1)法令等の遵守
当社の授業活動においては、刑事罰に相当するような行為はもちろん、消費者契約法、特定商取引法、割販法、個人情報保護法などの関連法をはじめとするあらゆる分野の法令を遵守し、適法な活動を行います。

(2)企業情報の徹底した開示と適切な情報管理
企業活動における問題に関する情報など、開示が要請される情報については、速やかに開示し、また、家庭教師の指導方法、料金についても当社ホームページ上に概要書面とともに開示し、正確な企業情報の開示に努めております。また、個人情報をはじめとする当社の保有する情報については、法令等の要請に従った適切な管理を行います。

(3)人権や環境の尊重
企業活動を行うに際しては、コンプライアンスのみならず、企業の社会的責任の観点から、環境や人権などの尊重に努め、お客様や当社従業員などあらゆる企業関係者からのご意見・ご指摘をお聴きして、常に企業活動の質を上げるための努力を行います。
〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場4 丁目11-17 船場MK ビル7F
電話:06-4400-0895(平日12:00 ~ 21:00)
s.haisou@ssmpb.com

進出版株式会社 問合せ窓口
(特定継続的役務提供等契約の解除等)
第四八条 役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役務提供等契約を締結した場合におけるその特定継続的役務提供受領者等は、第四十二条第二項又は第三項の書面を受領した日から起算して八日を経過したとき(※)(特定継続的役務提供受領者等が、役務提供事業者若しくは販売業者が第四十四条第一項の規定に違反してこの項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は役務提供事業者若しくは販売業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって当該期間を経過するまでにこの項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除を行わなかつた場合には、当該特定継続的役務提供受領者等が、当該役務提供事業者又は当該販売業者が経済産業省令で定めるところによりこの項の規定による当該特定継続的役務提供等契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過したとき) を除き、書面によりその特定継続的役務提供等契約の解除を行うことができる。

(※)弊社は法定期間の8日をお客様に有利となるように自主的に延長し、10日に定めております。以下は販売業者の義務として弊社のコンプライアンスにも含まれる、「特定商取引に関する法律」から抜粋した条文です。 第二章 第二節 訪問販売( 訪問販売における氏名等の明示) 第三条 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立って、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品若しくは権利又は役務の種類を明らかにしなければならない。

(訪問販売における書面の交付)
第四条販売業者又は役務提供事業者は、営業所等以外の場所において指定商品若しくは指定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは指定役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は営業所等において特定顧客から指定商品若しくは指定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは指定役務につき役務提供契約の申込みを受けたときは、直ちに、経済産業省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。ただし、その申込みを受けた際その売買契約又は役務提供契約を締結した場合においては、この限りでない。 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期第九条第一項の規定による売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項を含む。)前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

(禁止行為)
第六条 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。 一商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして経済産業省令で定める事項 一商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価一商品若しくは権利の代金または役務の対価の支払いの時期及び方法一商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期一当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回又は当該売買契約若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項(第9条第1項から第7項までの規定に関する事項を含む。) 顧客が当該売買契約又は当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項前各号に掲げるもののほか、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であって、顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの及び当該勧誘に係る商品若しくは権利又は役務の種類を明らかにしなければならない。 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、前項第1 号から第5 号までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為をしてはならない。 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所等以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘してはならない。 特定継続的役務提供(特定継続的役務提供における書面の交付) 第四十二条 役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務の提供を受けようとする者又は特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者と特定継続的役務提供契約又は特定権利販売契約(以下この章において「特定継続的役務提供等契約」という。) を締結しようとするときは、当該特定継続的役務提供等契約を締結するまでに、経済産業省令で定めるところにより、当該特定継続的役務提供等契約の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。 役務提供事業者は、特定継続的役務提供契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、次の事項について当該特定継続的役務提供契約の内容を明らかにする書面を当該特定継続的役務の提供を受ける者に交付しなければならない。 役務の内容であって経済産業省令で定める事項及び当該役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名役務の対価その他の役務の提供を受ける者が支払わなければならない金銭の額前号に掲げる金銭の支払の時期及び方法 役務の提供期間第四十八条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項を含む。)第四十九条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項、第五項及び第六項の規定に関する事項を含む。) 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項 販売業者は、特定権利販売契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、次の事項について当該特定権利販売契約の内容を明らかにする書面を当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者に交付しなければならない。 権利の内容であって経済産業省令で定める事項及び当該権利の行使による役務の提供に際し 当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合にはその商品名 権利の販売価格その他の当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が支払わなければならない金銭の額前号に掲げる金銭の支払の時期及び方法権利の行使により受けることができる役務の提供期間第四十八条第一項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項を含む。) 第四十九条第三項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項(同条第四項から第六項までの規定に関する事項を含む。)前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項(誇大広告等の禁止) 第四十三条 役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務提供をする場合の特定継続的役務の提供条件又は特定継続的役務の提供を受ける権利の販売条件について広告をするときは、当該特定継続的役務の内容又は効果その他の経済産業省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。 (禁止行為)第四四条 役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、又は特定継続的役務提供等解約の解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。役務又は役務の提供を受ける権利の種類及びこれらの内容又は効果 (権利の場合にあっては、当該権利に係る役務の効果) その他これらに類するものとして経済産業省令で定める事項 役務の提供又は権利の行使による役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者又は当該権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合には、その商品の種類及びその性能又は品質その他これらに類するものとし経済産業省令で定める事項 役務の対価又は権利の販売価格その他の役務の提供を受ける者又は役務の提供を受ける権利の購入者が支払わなければならない金銭の額前号に掲げる金銭の支払の時期及び方法役務の提供期間又は権利の行使により受けることができる役務の提供期間当該特定継続的役務提供等契約の解除に関する事項(第48条第1項から第7項まで及び第49条第1項から第6 項までの規定に関する事項を含む。)顧客が当該特定継続的役務提供等契約の締結を必要とする事情に関する事項前各号に掲げるもののほか、当該特定継続的役務提供等契約に関する事項であって、 顧客又は特定継続的役務の提供を受ける者若しくは特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務提供等契約を締結させ、又は特定継続的役務提供等契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。

プライバシー・ポリシー

進出版株式会社(以下「当社」) は、個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、全従業員に個人情報保護の重要性の認識と取組みを徹底させることにより、個人情報の保護を推進致します。

プライバシー・
ポリシーについて

情報を収集する目的
わたしたちの活動案内のハガキやお電話、ご家庭・家庭教師への現在の指導状況に応じたグループからの指導内容(管理・担当家庭教師の把握などを含む)、新たな提案の案内通知を送るために使用しております。

収集する情報の種類
最も一般的なものは、ご家庭や家庭教師の仲間の住所、氏名、生年月日、性別、電話番号です。 その他に、申込書・指導カルテなどでお聞きした情報(ご家庭や家庭教師の仲間の指導希望条件や学歴など) があります。

情報の収集方法
使用目的を明確にし、その目的に必要な限度内で収集するなど、適正かつ公正な方法によって行い、十分な 安全保護を考えた上、主に申込書・指導カルテなどで記入していただいた情報を収集しています。 また、ホームページや、お電話などでご家庭や家庭教師の仲間の情報を収集することがあります。

情報の利用・提供
私たちは、次の場合を除いてご家庭や家庭教師の仲間の情報を利用したりグループの外に提供することはありません。

ご家庭や家庭教師が同意されている場合。
法令により必要と判断される場合。ご家庭の家庭教師の公共の利益の為に必要であると考えられる場合。

情報の管理方法
わたしたちの活動案内のハガキやお電話、ご家庭・家庭教師への現在の指導状況に応じたグループからの指導内容(管理・担当家庭教師の把握などを含む)、新たな提案の案内通知を送るために使用しております。

ご家庭や家庭教師の仲間の開示、訂正、中止のご請求

【開示、訂正について】
ご家庭や家庭教師の仲間から本人に関する情報の開示のご依頼があった場合は、請求者が ご本人であることを確認させていただいたうえで特別な理由のない限りお答えしています。また、ご家庭や家庭教師の仲間に関する情報が不正確である場合には、正確なものに 変更させていただきます。下記のお問い合わせ先までお申し出下さい。

【中止について】
電話やメールなどによるご案内については、ご家庭や家庭教師の先生がご希望しない場合は下記のお問い合わせ先までお申し出下さい。以降、案内等は一切ないことをお約束します。 ※すでに電話やメールなど案内の拒否などのお申し出をいただいているご家庭や家庭教師の先生は、改めてお申し出いただく必要はありません。
上記案内の内容に重大な変更があった場合はあらためてお知らせいたします。
なお、最新の内容等の 確認につきましてはs.haisou@ssmpb.com までお問合せ下さい。

反社会的勢力に対する基本方針

当社は、社会の秩序や安全を確保するため、下記の通り「反社会的勢力に対する基本方針」を定め、この方針に従った対応を徹底します。

反社会勢力に対する
基本方針について

  • 当社は、反社会的勢力との関係を一切持ちません。
  • 当社は、反社会的勢力による被害を防止するために、警察・暴力追放運動推進センター・弁護士などの外部専門機関と連携し、組織的かつ適正に対応します。
  • 当社は、反社会的勢力への資金提供や裏取引を行いません。
  • 当社は、反社会的勢力の不当要求に対する役職員の安全を確保します。
  • 当社は、市民社会の安全、正常な企業取引などに対する脅威となる反社会勢力に対しては、毅然とした態度で対応いたします。

万一、不適正な勧誘、営業行為があった場合は、当社までご連絡ください。
内容を迅速に調査した後、法律に則り対応させて頂きます。

〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場4丁目11-17船場MKビル7F

電話番号:06-4400-0895(平日12:00~21:00)

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